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T 現状: 移民法(1980年代の軍事政権下で制定された受け入れに関する法律)の下で運営は、下位法である移民審議会の決定でなされている。現在、基本的に移民の受け入れはしていない。
U 移民審議会の決定 (70の決定がなされ、例外として滞在ビザが出されている)
1)Union Familiar
人道的な見地から、家族は一緒に住めるよう外国人配偶者の一方に永住権などの滞在ビザが出ている場合
2)ブラジルに投資する人。 (過去 USD20万ドルの投資が必要だった。)
2004年から、USD5万ドルの投資に金額の引き下げがなされた。
要件 @ 生産事業に限る。 例 農業、工業、鉱業など
A ブラジル人の雇用 社会保険などの支払いが義務付けられる。
B 政府の監視下で企業としてふさわしいかの審査(一定期間)
3)年金退職者で月にUSD2,000.00の年金をブラジルへ送金できる人
4)ブラジルで子供が生まれ、子供がブラジル人となっている場合の両親
5)ブラジル人と結婚した人
6)ブラジルが必要と認める技術で、ブラジルにない技術者 → 労働ビザ
7)ブラジルの外国法人の資本を代表し、運営に必要な者 → 労働ビザ
法人と契約関係が必要。
など70の特別措置がある。
V 上記Uの2)の手続きについて(概略)
1)既にある会社(ブラジル法人)に投資 → 設立のわずらわしさない。 → 2)Cへ
2)ブラジルに会社を設立
a.必要要件:身分証明(ブラジルのID番号)*1
納税番号(CPF)*2
事業計画書
設立にかかる費用(申請費用、弁護士費用、会計士費用、書類作成費など)
↓
b.会社設立 法人登録番号の取得
↓
c.ブラジル銀行にUSD5万ドルを積み立てる。
日本での職業、5万ドルの源泉の明記などが要求される。
↓
d.労働ビザの取得=長期滞在が許可される
↓
e.一定期間(通常2年〜4年くらい)の事業業績の申告
↓
f.永住権取得
*1、2は、ビザが取得できないと取得できないので、代理人(弁護士など)に頼むことになる。
by チロブラジル 2006年7月 |